![]() | 罰則(港の中)1998年4月号 海の法規と知識 第45回 中山隆一郎 著 |
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水ぎわに近いほど、法令は厳しくなると言ったほうがよいかもしれない。 太平洋横断中など、廃棄物の不法投棄以外に、法令を犯せといったって「そりゃ無理だ」と言いたくなるほど関係法令が少ないものだ。せいぜい、何日かぶりに出会った船と衝突する恐れがあったときに海上衝突予防法の規則が適用されるくらいだ。ちなみに、海上衝突予防法には罰則規定はないのだ。その理由を解説すると大変長くなるので今回はやめておこう。
さて、皆さんが日頃楽しまれているフィールドは少なくとも太平洋の真ん中ではないはず。しかも、日帰りの距離となると至って港内に近いでしょう。いや、港内のみで楽しまれている方が殆どでは? 皆さんが港や港の近くを航行する際に、関係する法令をまずは列記してみよう。
・海上衝突予防法
自動車は道路交通法を遵守さえしていれば、おおかた問題ないのだが、海の上はご覧のとおり様々な法令が関わってくる。厳密に申し上げるとこれら5点の他にも関係法令はまだある。
海上衝突予防法
まさに船の原則的な法規である。
関係法令の上でも、この海上衝突予防法を一般法と呼び、それ以外の法規を特別法と呼ばれているのだ。
海上交通安全法
逆にいえば、この航路を通行しなければ関係の無い法規である。
まあ表現が適当かどうか判らない(かなり不適当かも)が、私なりの感覚で申せば下記の航路はいうなれば高速道路みたいなもので、モーターボートを原付バイクで例えれば、高速道路に原付バイクで走るようなもの。法的に問題ないのだが、走るからには高速道路なりの規則を守らなければならない。止まっていたら危ないし、横断だってできない場所がある。勿論スピード制限だってある。
東京湾
・浦賀水道航路
伊勢湾
・伊良湖水道航路
瀬戸内海
・明石海峡航路
港則法
地方条例
これはもっともな話しで、旅客船しか入らないような港とオイルコンビナートがひしめき合う工業地帯では危険度も随分と違う。また、港の形状や潮の流れの速さなどでも、すべての港がすべて同じ条件ではない。どうしてもその港、特有の「くせ」という奴があるからそれを港湾管理者(地方自治体が多い)が個々に定めている。その中には港利用料などの金銭的なものまで細部に渡って記されている。
実は、この地方条例は非常に大切なことなので、個々に解説を行いたいところだが、いかんせんその数が多いので、全ての解説を終えるには何年もかかってしまう。
この地方条例に関しては、皆さんが日頃フィールドにしている場所をご自身で調べて頂き、ご自身なりのマニュアルを作って頂きたい。
この地方条例を知る手段として、私の場合、海上保安庁水路部発行の「日本港湾港則集その1」と「日本港湾港則集その2」を読んでいる。概略のことは全てこれに網羅されているはずだ。
更に細部を知るためには、その港湾を管轄している港湾管理者のところに行けば入手ができる。その港湾管理者を知るには、海運局か若しくは都道府県庁に「港湾管理者は誰ですか?」と訪ねれば教えてくれる。例えば横浜港ならば「横浜市です」と返答するはずだ。
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律
具体的には捨てていいものと悪いものを定め、かつ、これを捨てるなら陸から何マイル以上離れなさい。というような細部まで記されているのだが、それを全て覚えるのは大変だ。
この法規は覚える必要はない。
海にはビルジを含め、ゴミを捨てなければいいのだ。
実にシンプルで判りやすい。
罰 則
今回は港則法に関することです。
その前に、法規を理解するには色々手段があると思うのですが、罰則から覚えるという方法は悪いことじゃないと私は思います。
やってはいけないことというのは、罰則の重さに比例しています。
ところで話しは逸れますが、先日私は日本一まずいのではなかろうかと思われるラーメン屋をみつけました。麺、スープ、チャーシュー、全てがまずかった。この時はじめて旨いラーメンとは何かを悟りました。それと同時に、いいものにたどり着く早道とは何かも悟りました。
錨泊禁止
(港則法第13条 : 3ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金)
船長の義務
(港則法第25条 : 3ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金)
ゴミ捨て禁止
(第24条第1項 : 3ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金)
強力な灯火の禁止
(第36条第2項 : 3ヶ月以下の懲役または3万円以下の罰金)
火気取扱注意
(第36条の2第2項 : 3万円以下の罰金)
入出港届
(第4条 : 1万円以下の罰金または科料) |
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